後援会概要
囲碁界はもとより、様々な分野でご活躍されている方々の大きなお力をいただき令和6年1月15日(いい碁の日)に、日本棋院所属 棋士 藤澤一就及び同人を師とする棋士15名によって構成される藤澤一門の後援会を設立させていただきました。
本後援会は、日本で千年以上続いてきた伝統を大切にしつつ、今までの枠組みを超え、様々な分野の方々と交流・連携をすることで、囲碁の魅力や楽しさを新たに発見していきたいと考えます。より多くの方々が囲碁に出会い触れる機会をお持ちいただけるよう活動し、囲碁界の未来を担う人材を育て、世界で活躍する若き棋士たちを応援してまいります。
藤澤一就一門の後援活動を通じて、より多くの方のご協力をお願い申し上げます。
令和6年1月15日
藤澤一就一門後援会
会長 本保 芳明
本会は、日本棋院所属 棋士 藤澤一就及び同人を師とする棋士によって構成される藤澤一門の活動を支援することを目的に設立いたします。
藤澤氏は、16歳でプロ棋士となり数々の対局で活躍するかたわら、日本の囲碁界には世界で活躍する棋士の育成が何より必要だと強く感じ、平成12年に子ども向けの囲碁教室を開設しました。そこには、かつて世界の囲碁界をリードした日本勢が国際棋戦で勝てなくなってきている現状を打開し、世界に通用する強い子を育てたいとの熱い思いがありました。
以降、20年以上、次世代を担う棋士の育成に力を注ぎ、総計3000人以上の子どもたちを指導してきました。子どもたちそれぞれの個性を見抜き長所を伸ばす藤澤氏ならではの指導により、多くの生徒が囲碁に親しみ、技術を磨いています。囲碁を通じ、子どもたちの集中力・創造性を向上させ、自制心の涵養を導くと共に、それぞれが人間関係を学び、人としての成長を遂げ、教室卒業後も各界で活躍をしています。
本会は、長年にわたる藤澤氏の功績をたたえ、世界で活躍する力ある棋士を育てていかなければならないというその強い決意に賛同し、囲碁界の未来を担う藤澤一就一門としての活動を支援してまいります。また、日本の伝統文化である囲碁が、従来の枠組にとらわれず他分野と交流・連携することで、囲碁界のさらなる可能性を探りながら活性化を図り、日本囲碁界の発展と振興の一助となる活動を行ってまいります。
設立年月日
令和6年1月15日
第1章 総則
(名称)
第1条 当会は、藤澤一就一門後援会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当会は、主たる事務所を一般財団法人伝統文化棋道振興財団内に置く。
(目的及び活動)
第3条 当会は、日本棋院所属棋士藤澤一就及び同人を師とする棋士によって構成されるグループ(以下、「藤澤一就一門」という。)としての活動を支援し、日本の伝統文 化である囲碁の活性化を他分野との交流、連携を通じて図り、もって囲碁界の発展と 振興の一助とすることを目的とし、その目的に資するため、次の活動を行う。
(1)藤澤一就一門の激励会、親睦会等の開催
(2)藤澤一就一門プロ棋士等参加による囲碁会の開催
(3)藤澤一就一門プロ棋士等の勉強会の開催
(4)普及活動を推進するため、囲碁と他分野との連携・協業により新たな付加価値を創造すること
(5)青少年向けの普及活動への支援
(6)当会の活動を周知するための宣伝、広報活動
(7)その他当会の目的を達成するために必要な活動
第2章 会員
(入会)
第4条
1 当会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには、会員2名の推薦を受け、別に定める入会申込書を当会に提出し、その承認を得るものとする。 (会員の種別)
第5条
1 会員は、次の種別とする。
(1) 個人会員
(2) 法人会員
(3) 特別会員
(4) OB会
2 個人会員又は法人会員は、理事会の指名した者によって構成される審査会において、 別途理事会において定めるところにより審査し入会が承認された個人又は法人とする。
3 特別会員は、当会への特別の貢献が期待される者として理事会における決議を経て審査会において入会が承認された個人又は法人とする。
4 OB会員は、新宿子ども囲碁教室出身者で、審査会において入会が承認された個人とする。
(会員の遵守事項)
第6条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 当会の目的を理解し、藤澤一就一門としての活動の支援を行うこと
(2) 藤澤一就一門及びその親族への負担、迷惑となるような行為を行わないこと (3) 前各号のほか当会会員として、その品位を害する一切の行為を行わないこと
(任意退会)
第7条 会員は、別に定める退会届を当会に提出し、任意に退会することができる。
(自然退会)
第8条 会員は、次に定める事由が生じたときは、当然に退会する。
(1) 会員が死亡し又は解散したとき
(2) 会員としての活動実績が2年以上ないとき
(除名)
第9条 当会は、会員に次に定める事由があると認めるときは、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。
(1) 不正の目的をもって入会したとき
(2) 当会の名誉を毀損する行為をしたとき
(3) 当会の目的に反する行為をしたとき
(4) 第6条の遵守事項に違反したとき
(5) 反社会的勢力その他当会の目的にそぐわない者であることが発覚したとき
(6) その他当会が会員として不相当であると判断したとき
(会費等)
第10条 会員は、会費を納入する義務はないものとする。ただし、別途定めるところにより、寄付金等を任意に納付できるものとする。
第3章 役 員
(役員の設置)
第11条 当会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 理事 3名以上30名以内
(4)監事 2名
(5) 事務局長 1名
(役員の選任)
第12条
1 理事及び監事は、理事会の決議により選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 事務局長は、会長が指名し、理事会の承認によって選任する。
(役員の職務)
第13条
1 会長は、当会を代表し、当会の業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは会長業務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、当会の目的及び理事会決議に従い職務を行う。
4 監事は、当会の会計及び理事の業務を監査する。
5 事務局長は、理事会の命を受け、当会の運営に関わる全ての事務業務を行う。
(任期)
第14条
1 理事及び監事の任期は、選任から2年とし、再選を妨げない。ただし、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
2 会長及び副会長の任期は、会長及び副会長の理事としての任期に従う。
(解任)
第15条 役員は、正当な理由がある場合には、理事会の決議をもって解任することができる。
(最高顧問及び顧問)
第16条
1 当会は、最高顧問1名及び顧問若干名を置くことができる。
2 最高顧問及び顧問は、理事会の決議により、任期を定めた上で選任する。
3 最高顧問は当会を象徴する最高の称号とする。
4 顧問は、当会の諮問機関として当会の組織構成、運営方法等につき助言し、当会の活動を補助する。
(報酬)
第17条 役員並びに最高顧問及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第4章 理事会
(構成)
第18条
1 当会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第19条 理事会は、当会の目的に沿って、次の職務を行う。
(1) 第3条各号に定める目的に沿ったイベントなどの業務執行の決定
(2) 会長、副会長、理事、監事及び事務局長の業務執行の監督
(3) 会長、副会長、理事及び監事の選任及び解任
(4) 事務局長の選任の承認及び解任
(5) 最高顧問及び顧問の選任
(6) 会員の入会を審査する審査会構成員の指名
(7) 会員の除名の決定
(8) 本会則の変更
(9) その他当会の業務上必要となる事項の一切の決定
(招集)
第20条
1 理事会は、会長が招集する。
2 会長に事故があったときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事全員の同意があるときは、招集手続を経ずに理事会を開催することができる。
(議長)
第21条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(決議)
第22条
1 理事会の決議は、本会則に別段の定めがある場合を除き、委任状出席者を含めて議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 理事会の議案につき、特別の利害関係を有する理事は、議決権を有しない。
(議事録)
第23条 理事会の議事については、議事録を作成し、議長が当該議事録に署名又は記名押印する。
第5章 会 計
(事業年度)
第24条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。 (当会の資金等)
第25条 当会の資金は次の各号に掲げるものをいう。
(1) 寄付金
(2) 事業に伴う収入
(3) その他の収入
第6章 会則の変更、解散及び精算
(会則の変更)
第26条 この会則は、理事会の決議により変更することができる。
(解散)
第27条 当会の存続が困難と判断する特別の事情が生じたときは、理事会全員一致の決議により、当会を解散することができる。
(残余財産の帰属)
第28条 当会が精算する場合において有する残余財産は、理事会の決議を経てその帰属先を決定する。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第29条 当会の最初の事業年度は、当会設立の日から令和6年3月末日までとする。 (設立時役員)
第30条 当会の設立時役員は次のとおりである。
最高顧問 滝久雄
会 長 本保芳明
理事 大嶽佐由美、岡本哲、木曾功、コシノジュンコ、小松江里子、今田龍子、杉山明日香、鈴木敏郎、高橋遠、滝裕子、谷川ひとみ、中田徹、松多洋一郎、 安井元浩、安田眞一、吉國眞一
理事 事務局長 藤澤なぎさ
監 事 大野重國、久我泰博
(個人情報)
第31条 当会の会員情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づいて保護され、当会以外の目的では使用しない。
(設立日)
第32条 当会の設立日は令和6年1月15日とする。
以上の通り、会則を定める。
令和6年1月15日